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雇用保険の給付申請

何かの事情で失業した時には雇用保険からの手当てがあります。
その手続きの仕方を見てみましょう。
離職する時の手続きです。
在職中に雇用保険被保険者証がきちんとあることを確認しておかなければなりません。
通常であれば会社が保管しています。
ハローワークに対しては会社が雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出することになっています。
その書類には自分の署名捺印が必要になっていますから、必ず内容を確認しておきましょう。
この時に離職の理由を記載しますから、会社都合なのか自己都合なのかを確認しなければなりません。
理由によって給付金の額が大きく変わってくるからです。
離職すると雇用保険被保険者離職票と言うものを受け取ります。
送付される場合もありますし、ハローワークに取りに行くこともあるでしょう。
離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークに行きます。
その時には求職の申し込みも行わなければなりません。
働く意思があるということを示すものです。
これらの書類を提出して、受給資格の判断が行われます。
受給資格があると判断されたならば、そこで初めて受給が確定します。
もちろん、詳しいことはハローワークで問い合わせれば教えてくれます。
自分から会社を辞めた場合ではないのであれば、受給できるようになったからといって喜ぶことはできないでしょう。
生活がかかっているのです。
給付金の額は以前の給料よりも少ないことは間違いありません。
次の仕事がうまく見つからなければ給付の期間を過ぎてしまいます。
家族を持つ人にとってはまさに死活問題なのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 土曜日, 11月 21, 2009

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特定受給資格者

離職した時には雇用保険から基本手当の支給を受けることができます。
基本手当の支給額は離職した理由によって変わってきます。
特定受給資格者になると支給額が一番多くなります。
この特定受給資格者は被保険者証とともに申請書類を出した時にハローワークで判断されます。
被保険者証は雇用保険の加入を示すものですが、特定受給資格者の場合は雇用保険被保険者離職証明書に会社都合と記載されている時に対象となります。
特定受給資格者の判断はどのようなことでしょうか。
基本的には仕事をする意思があるが、会社の事情により離職したという場合です。
倒産やリストラはもちろん該当しますが、そのための書類を提出しなければなりません。
会社の経営悪化により事業所が廃止になった時などもその対象になることがあります。
他の事業所に転勤になるわけですが、単身赴任が必要となるにもかかわらず、赴任できない事情がある場合などです。
また、自分の体力や病気などのために長時間の通勤ができないといった場合も会社都合と判断されるようです。
最近の例では上司や同僚の嫌がらせのために退職したケースなどが特定受給資格者になる場合があります。
どのような場合でも事業主と労働者の意見を聞いた上でハローワークが判断を行います。
その判断を行うためには証拠となる書類などが必要となります。
あなたが、会社の都合で仕事を辞めなければならなくなりそうであるならば、その証拠書類を残しておくことが大事です。
会社に敵対する必要はないのですが、労働者が自分の身を守るための手段を身につけることも必要なのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 金曜日, 11月 13, 2009

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雇用保険の支給額

雇用保険の給付とは離職した時に給料の補てんとしてもらえるお金のことです。
仕事をしている時には強制的に加入しなければならない保険ですから、ほとんどの人がもらう権利があります。
ただし、離職しても仕事をする意思があり、次の仕事を探すまでの手当てですから、給付期間などが決められています。
一般的な人の場合の給付額はどのくらいになるのでしょうか。
それまでもらっていた給料の額と、年齢、勤続年数などがその給付額に関わってきます。
勤続年数は雇用保険に加入していた期間とも考えられます。
離職する時に被保険者証と言うものをもらいますが、これが雇用保険に加入しているという証となります。
被保険者になった時の実際の給付金額を見てみましょう。
ひと月の給料が20万円の人の例です。
年齢が30歳未満で、勤続年数が10年未満であれば、だいだい40万円ぐらいになります。
給付日数は90日となります。
目安としては総額で元の給料の50~80%程度になります。
もちろん、給料が高かった人の方が給付率は少なくなります。
給料の差に関係なく、平均的に給付をするという雇用保険の趣旨によるものです。
賃金が低かった人の方が割合は高くなるということです。
また、給付金額に大きく影響する条件として離職の理由と言うものがあります。
これは会社の都合で離職したのか、自分の都合で離職したのかということです。
つまり、会社の倒産やリストラなどで離職したのであれば、給付金額は割り増しされるのです。
雇用保険が労働者救済のための保険であることを考えれば当たり前のことかもしれません。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 金曜日, 11月 6, 2009

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