雇用保険について
雇用保険はすべての労働者が加入する保険です。
会社の給料から強制的に引き落とされています。
ほとんどの人は、その金額やそのお金の行く先などについて考えたことはないでしょう。
保険ですから、実際に必要になった時にしか考えなくてもよいのです。
雇用保険では、失業した時に初めて給付を受けることができるのです。
つまり、会社に勤めている限りは縁のない保険と言うことが言えます。
雇用保険の給付を受けるようになった時、つまり失業した時となりますが、被保険者証というものを発行してもらいます。
これが雇用保険の給付の資格証明となる大事な書類です。
被保険者証は健康保険証と同じようなものですから、紛失などをしないようにしておかなければなりません。
それでも紛失したりした時には再発行の手続きをすることができます。
雇用保険では、失業時の給付額の算定において、失業時の状況が大きく影響してきます。
つまり、本人の意思、または過失で失業した場合と、会社が倒産して失業した時では給付額が変わってくるということです。
また、勤続年数によってももちろん変わってきます。
これは保険への加入期間が長い方が給付額は多くなるためです。
本人の自由意思によって会社を止める場合には、雇用の観点から考えても給付額が少なくなることはやむを得ないのではないでしょうか。
しかし、最近のように景気が悪くなっている状況で人員整理のために解雇された場合などは、雇用保険からの給付だけが生活の糧となる労働者もたくさんいます。
もちろん、その金額だけでは生活できないでしょうから、なるべく早く次の仕事を見つけることが大事でしょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証と言うものを知っていますか。
これは退職する時に雇用保険から支給されるいわゆる失業保険の被保険者を示すものです。
在職中であれば目にすることはほとんどないかもしれません。
被保険者証ですから、被保険者になった時点で渡されるということになります。
雇用保険の加入者であることを証明する重要なものです。
もし、この被保険者証を紛失したりした時には再発行を依頼することができます。
雇用保険は失業してから支給の資格を得ることになります。
支給資格の認定は厚生労働大臣の確認によってなされることになっています。
確認後の書類として被保険者証が発行されるのです。
雇用保険被保険者証は事業所のあるハローワークの業務となっています。
実際の業務ではハローワークではなく、自分が勤めていた事業所を通じで発行することができます。
したがって、雇用保険被保険者証は自分の元の会社から受け取ることができるのです。
失業保険を受け取る時にはこの被保険者証が必要になるのですが、そのためには雇用保険に入っていたことが証明されなければなりません。
もちろん、会社で給料をもらう時には雇用保険の天引きがありますから、その分は確実に保険に入っています。
自分がいくつかの職場を変わったとしたら、その雇用保険の加入期間が短すぎて給付の対象にならないこともありえます。
通常は自分の都合で会社を辞める時と、会社の都合で辞めさせられる時で支給の条件が変わってきます。
自分の都合であれば1年間、会社の都合であれば半年間の加入期間が必要となります。