雇用保険と給付制限
会社を辞めた時や辞めさせられた時には雇用保険からの給付を受けられます。
その給付額については辞めた理由によって大きく変わってきます。
雇用保険の被保険者証が受給資格を持つ証となりますが、受給金額はハローワークでの申請に基づいて決定されるのです。
被保険者証とともに受給の申請書類を提出して、受給が認められると受給資格者となります。
ここで自己都合によって会社を辞めたと判断されれば、給付制限が付きます。
給付制限が付くと給付が3カ月後となってしまいます。
これが会社都合で辞めたのであれば、特定受給資格者という位置づけになり給付は1週間後から始まります。
これは大きな差と言えるでしょう。
自己都合と会社都合はどのように判断されるのでしょうか。
まず、会社の倒産やリストラと言ったものは明らかに会社の都合によると判断されるでしょう。
会社が自己都合といっているのに自分は会社都合であると主張している場合が問題となります。
会社が転勤を強要したり、就職時の業種と別の仕事をさせたりしたために辞めると言う場合は会社都合と判断されるようです。
もちろん、これらを判断するのはハローワークですから、客観的な証拠が必要となります。
会社としては不用意に会社都合としたくないという考えはあるでしょう。
しかし、現代の労働者を取り巻く環境を考えた時には、会社都合で辞めなければならないというケースは多いと考えてよいでしょう。
いままで、会社都合であったのに自己都合となり給付制限を付けられていた人も多いのかもしれません。