雇用保険の確認
雇用保険は失職等をした時に労働者を守ってくれるものです。
雇用保険の基本手当は労働者にとって、当面の生活費となるからです。
雇用保険に加入すると雇用保険被保険者証と雇用保険資格取得等確認通知書が発行されます。
被保険者証は雇用保険に加入した証明ですが、一般的には会社が保管しています。
もうひとつの雇用保険資格取得等確認通知書はハローワークが雇用保険に加入したことを本人に通知するための書類です。
会社はこの通知書を本人に手渡さなければなりません。
雇用保険は雇い主がハローワークに対して加入の手続きを行わなければなりません。
その手続きが行われているかどうかを、本人が確認することができるようになっているのです。
これは裏を返せば、手続きをしていない雇用者がいるということです。
雇用保険は退職した時に初めて必要になるものですから、その状況になるまで気にしていない人がほとんどでしょう。
急に倒産等をして職を失った時に雇用保険に加入していなかったという事態になってしまうと、本人にとっては非常事態となってしまいます。
失業保険がなければ収入のあてがないということですから、生活保護を受けなければならなくなるのです。
養うべき家族がいるのであればたいへんなことです。
ハローワークでは労働者が自ら雇用保険の加入の有無を確認できるような仕組みを設けています。
もし未加入であることがわかればすぐに対応してくれるでしょう。
雇用保険は強制保険ですから、すべての雇用者が手続きをしなければなりません。
自分の雇用保険も確認してみてはどうでしょうか。
雇用保険
雇用保険と言うのは従業員を雇っている会社ならばすべて強制的に加入しなければなりません。
従業員がひとりであっても必要です。
個人経営や法人の区別はありませんから、ほとんどの何らかの事業を行っているところは対象となります。
雇用保険に加入すれば雇用保険被保険者証と言うものが発行されます。
これは健康保険証と同じようなものです。
各個人にひとつずつあります。
会社に勤めているのであれば、通常は会社が保管している書類です。
失職などをした時に被保険者証を受け取ることができます。
そして再就職する時にその被保険者証を再就職先へ提出するのです。
被保険者証の番号はその個人について回ります。
年金の番号のようなものです。
加入期間の特定ができるようになっているのです。
退職した時に被保険者証とその他の必要書類を添えてハローワークに提出します。
手続きがすめば雇用保険の受給資格が確定します。
受給するためには失業の事実が必要となっています。
つまり、仕事をしていない期間が必要なのです。
退職してから7日間は失業手当をもらうことはできません。
失業が確定したというお墨付きをもらうことを失業の認定と言います。
雇用保険受給資格者証というものを提出してようやく失業保険の支給となります。
退職した理由によって失業保険の給付開始時期が変わってきます。
自己都合の場合は3ヶ月後からの支給となっています。
雇用保険は働く人のための保険ですから、自己都合であれば支給制限がなされるということなのです。
雇用保険の支給中に次の就職先を探さなければなりません。