雇用保険の給付申請
何かの事情で失業した時には雇用保険からの手当てがあります。
その手続きの仕方を見てみましょう。
離職する時の手続きです。
在職中に雇用保険被保険者証がきちんとあることを確認しておかなければなりません。
通常であれば会社が保管しています。
ハローワークに対しては会社が雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出することになっています。
その書類には自分の署名捺印が必要になっていますから、必ず内容を確認しておきましょう。
この時に離職の理由を記載しますから、会社都合なのか自己都合なのかを確認しなければなりません。
理由によって給付金の額が大きく変わってくるからです。
離職すると雇用保険被保険者離職票と言うものを受け取ります。
送付される場合もありますし、ハローワークに取りに行くこともあるでしょう。
離職票と雇用保険被保険者証を持ってハローワークに行きます。
その時には求職の申し込みも行わなければなりません。
働く意思があるということを示すものです。
これらの書類を提出して、受給資格の判断が行われます。
受給資格があると判断されたならば、そこで初めて受給が確定します。
もちろん、詳しいことはハローワークで問い合わせれば教えてくれます。
自分から会社を辞めた場合ではないのであれば、受給できるようになったからといって喜ぶことはできないでしょう。
生活がかかっているのです。
給付金の額は以前の給料よりも少ないことは間違いありません。
次の仕事がうまく見つからなければ給付の期間を過ぎてしまいます。
家族を持つ人にとってはまさに死活問題なのです。
失業保険の給付
失業保険は会社勤めなどをしていた人が失業した時にもらうものです。
もちろん会社でなくても、ほとんどの人が雇用保険に加入していますから、失業保険をもらう資格があります。
雇用保険に加入することで雇用保険被保険者証と言うものが発行されます。
通常は会社が保管しています。
一般の人は失業するまで使うことがないからです。
失業して失業保険の申請をする時に雇用保険被保険者証が必要になるのです。
自分が雇用保険に加入していることを証明してくれる大事な書類と言えます。
ハローワークで失業保険の給付申請を出す時に、失業の理由を書かなければなりません。
この時に気をつけなければならないことがあります
それは会社都合で失業する時と自分の都合で失業する時とでは、給付金額に大きな差が出てくるのです。
最大では2倍以上も違ってきます。
会社としては自己都合で辞めてもらった方がいいですから、その方向に誘導するかもしれません。
その意味を十分理解した上で、退職することがいいのです。
もちろん、現在のような不況の状況では明らかな会社都合という人も多いでしょう。
でも、仕事が嫌になったから辞めると言う場合でも、会社が嫌になるように仕向けていることが多いのです。
退職の数年前になって遠方への転勤を指示するということなどはその典型と言えます。
このような場合でも、会社側に指示の必然性が認められなければ会社都合で退職したとみなされることがあります。
このような知識を持っているかどうかで、失業保険の給付金額が変わってくるのですから、何事も勉強しておくことですね。
特定受給資格者
離職した時には雇用保険から基本手当の支給を受けることができます。
基本手当の支給額は離職した理由によって変わってきます。
特定受給資格者になると支給額が一番多くなります。
この特定受給資格者は被保険者証とともに申請書類を出した時にハローワークで判断されます。
被保険者証は雇用保険の加入を示すものですが、特定受給資格者の場合は雇用保険被保険者離職証明書に会社都合と記載されている時に対象となります。
特定受給資格者の判断はどのようなことでしょうか。
基本的には仕事をする意思があるが、会社の事情により離職したという場合です。
倒産やリストラはもちろん該当しますが、そのための書類を提出しなければなりません。
会社の経営悪化により事業所が廃止になった時などもその対象になることがあります。
他の事業所に転勤になるわけですが、単身赴任が必要となるにもかかわらず、赴任できない事情がある場合などです。
また、自分の体力や病気などのために長時間の通勤ができないといった場合も会社都合と判断されるようです。
最近の例では上司や同僚の嫌がらせのために退職したケースなどが特定受給資格者になる場合があります。
どのような場合でも事業主と労働者の意見を聞いた上でハローワークが判断を行います。
その判断を行うためには証拠となる書類などが必要となります。
あなたが、会社の都合で仕事を辞めなければならなくなりそうであるならば、その証拠書類を残しておくことが大事です。
会社に敵対する必要はないのですが、労働者が自分の身を守るための手段を身につけることも必要なのです。
雇用保険と給付制限
会社を辞めた時や辞めさせられた時には雇用保険からの給付を受けられます。
その給付額については辞めた理由によって大きく変わってきます。
雇用保険の被保険者証が受給資格を持つ証となりますが、受給金額はハローワークでの申請に基づいて決定されるのです。
被保険者証とともに受給の申請書類を提出して、受給が認められると受給資格者となります。
ここで自己都合によって会社を辞めたと判断されれば、給付制限が付きます。
給付制限が付くと給付が3カ月後となってしまいます。
これが会社都合で辞めたのであれば、特定受給資格者という位置づけになり給付は1週間後から始まります。
これは大きな差と言えるでしょう。
自己都合と会社都合はどのように判断されるのでしょうか。
まず、会社の倒産やリストラと言ったものは明らかに会社の都合によると判断されるでしょう。
会社が自己都合といっているのに自分は会社都合であると主張している場合が問題となります。
会社が転勤を強要したり、就職時の業種と別の仕事をさせたりしたために辞めると言う場合は会社都合と判断されるようです。
もちろん、これらを判断するのはハローワークですから、客観的な証拠が必要となります。
会社としては不用意に会社都合としたくないという考えはあるでしょう。
しかし、現代の労働者を取り巻く環境を考えた時には、会社都合で辞めなければならないというケースは多いと考えてよいでしょう。
いままで、会社都合であったのに自己都合となり給付制限を付けられていた人も多いのかもしれません。
雇用保険の支給
会社を辞めると失業保険の給付を受けられます。
これは在職中に雇用保険を払っているからです。
雇用保険は給料から強制的に引き落とされますから、あまり自覚していない人も多いかもしれません。
しかし、いったん失業してしまうとそのありがたみがわかるのです。
失業保険の給付を受けるには被保険者証が必要となります。
実際にその被保険者証を提示するということではなく、ハローワークで失業保険の手続きをするとその証明書類として雇用保険被保険者証をもらうということです。
失業保険の給付金額はどのように決められているのでしょうか。
在職中の期間やその時の給料金額などが影響しますが、一番大きいのは退職の理由であると言われています。
実際に給付を受けている人はあまり知らないことも多いようです。
自分の都合で退職する場合と、会社の都合で退職する場合は大きく変わってきます。
つまり、働きたいのに会社から辞めさせられたのであれば、労働者保護の観点から給付額が大きくなります。
仕事がつまらないからと言った自分勝手な都合で辞めた人にはそれ程の保護は必要ないということです。
手続きをする時にこのことを知っているかどうかで給付額が変わるのです。
もちろん、仕事を続けたいと考えているのであれば辞めずにいるのが一番です。
どんなに給付金が増えても、元の給料を上回るようなことは絶対にありません。
最近は特に不景気ですから、簡単に次の仕事が見つかるわけではありません。
見つかったとしても給料が下がることは覚悟しておかなければならないのです。
失業保険を当てにしてはいけません。