消費税増税の経過措置って?2019年3月31日もポイント!
例えば、注文住宅の建設を予定している場合、請負契約を2019年3月31日までに締結しておけば、その引渡しの日が2019年10月1日以降になったとしても、消費 ...
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この秋注目の新しいおうち遊び!「ベランピング」の始め方
広い庭やキャンプ場との違ったメリットとして、どんなことがあるのか、木造注文住宅を手がける株式会社アキュラホームの商品企画担当者が教えてくれた。
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