増税を見越した「前倒し購入」のススメ 高額商品を買うなら今か

要点を簡単にまとめると、19年3月31日までに売買契約(注文住宅の場合は建築請負契約)を取り交わせば、入居(引き渡し)時期に関係なく、消費税の課税対象 ...