失業保険の給付期間

失業した時には失業保険の給付があります。
会社を辞めた時にハローワークに雇用保険被保険者証と離職票を提出して、給付が決定します。
その時に離職の理由や雇用保険の加入期間などに応じて給付期間と金額が決定します。
会社都合の場合は、通常、離職した翌日から1年間です。
その間に病気やけが、出産などで働けなくなった場合には期間の延長をすることができます。
最大で3年まで延長することができます。
これらの処置を受けようとする時にはもちろんハローワークに届け出て、受理されなければなりません。
虚偽の申請をして、不正に受給しようとする人々がいるのが現実です。
本来のハローワークの公的資金を不正に受給することはもちろん違法です。
不正が発覚した場合は、受け取った給付金の全額の返還を命ぜられます。
また、その上に不正受給した金額の2倍の金額を納付しなければなりません。
これはかなり厳しい罰と言えるでしょう。
元々、失職しているのですから収入源がないわけですが、そこに新たな借金を背負うことになってしまうのです。
不正をすればよいことはないということです。
雇用保険被保険者証で悪事を働いてはいけないのです。
支給額について説明しましょう。
雇用保険で受給する金額を基本手当日額と言います。
原則として離職した日の直前までの6カ月の基本給から算出されます。
全額が支給されるわけではなく、金銀の低い人ほど高い割合で支給されます。
ですから、元の給料よりは少ないことは間違いありません。
また、年齢によって上限が決められています。
平成21年8月の時点では30歳未満で6,290円となっています。
これらの金額はその時の社会状況で変わっていくでしょう。