特定受給資格者

離職した時には雇用保険から基本手当の支給を受けることができます。
基本手当の支給額は離職した理由によって変わってきます。
特定受給資格者になると支給額が一番多くなります。
この特定受給資格者は被保険者証とともに申請書類を出した時にハローワークで判断されます。
被保険者証は雇用保険の加入を示すものですが、特定受給資格者の場合は雇用保険被保険者離職証明書に会社都合と記載されている時に対象となります。
特定受給資格者の判断はどのようなことでしょうか。
基本的には仕事をする意思があるが、会社の事情により離職したという場合です。
倒産やリストラはもちろん該当しますが、そのための書類を提出しなければなりません。
会社の経営悪化により事業所が廃止になった時などもその対象になることがあります。
他の事業所に転勤になるわけですが、単身赴任が必要となるにもかかわらず、赴任できない事情がある場合などです。
また、自分の体力や病気などのために長時間の通勤ができないといった場合も会社都合と判断されるようです。
最近の例では上司や同僚の嫌がらせのために退職したケースなどが特定受給資格者になる場合があります。
どのような場合でも事業主と労働者の意見を聞いた上でハローワークが判断を行います。
その判断を行うためには証拠となる書類などが必要となります。
あなたが、会社の都合で仕事を辞めなければならなくなりそうであるならば、その証拠書類を残しておくことが大事です。
会社に敵対する必要はないのですが、労働者が自分の身を守るための手段を身につけることも必要なのです。