雇用保険の支給日数
会社を退職する時には雇用保険被保険者証をもらうことになります。
これは雇用保険に入っていることを証明するものです。
被保険者証はハローワークで失業保険の申請をする時に必要になる書類の一つです。
失業保険では手当の給付期間中に再就職先を探すよう促しています。
では、実際の給付期間はどのくらいあるのでしょうか。
給付期間は退職した時の理由によって大きく変わってきます。
雇用保険と言うものが労働者の就労を進めるためのものであるという考えに沿っています。
自己都合による退職の場合は最大で150日です。
雇用保険の加入期間で90日から150日となっています。
それに対して、会社都合で退職した場合は90日から330日までです。
この場合は加入期間と年齢によって差が設けられています。
会社都合の場合は倒産やリストラなどが考えられますが、労働者が働くための条件が満たされなくなった状況と考えてよいでしょう。
会社都合の中には、不当な業種への配置転換や転勤なども含められます。
自分が会社を辞める時に会社都合なのか自己都合なのかを明確にしておくことが大事です。
それによって雇用保険の給付金額が大きく変わってくるからです。
もちろん、明らかな自己都合なのに会社都合であるとしてはいけません。
違法行為になってしまいます。
また、労働中の事故や病気などで働くことが困難になった場合には最大で360日までの給付が受けられるようになっています。
年齢によって給付期間が異なっている理由は再就職するまでの期間に差が出ることを想定したものと言えます。
働き盛りであれば再就職先はいくらでもあるということです。