雇用保険とアルバイト
雇用保険は労働者のためのものですが、アルバイトはここで対象とする労働者に該当するのでしょうか。
雇用保険ではアルバイトやパートであるからという理由では加入を拒否することはありません。
雇い主もアルバイト員から要求されれば加入しなければなりません。
被保険者となってもアルバイトなどの場合は短時間労働被保険者と呼ばれます。
正社員の場合とは区別されているのです。
また、アルバイトの場合にはいくつかの条件を満たしていなければ被保険者となることができません。
ひとつ目は週の労働時間が20時間以上であることです。
それから一年以上連続して雇用されるという見込みや予定がなければなりません。
最後に労働条件が雇用契約書や雇用通知書に明記されていることです。
これらを満足して雇用保険に加入した時に初めて被保険者となり被保険者証をもらえるのです。
アルバイトの場合はなぜこのような条件が付くのでしょうか。
被保険者証が長く雇用保険に加入した人のためのものであるということではないでしょうか。
アルバイトと言うのは正規の仕事をせずに、気が向いた時だけお金を稼ぐ人のようにとらえられているのです。
景気のよい時であれば、そのような事実はあったでしょう。
しかし、現代のように不況の状況では正社員になりたくてもなれない人が多いのです。
しかたなくアルバイトを続けているということなのです。
これからの雇用保険ではアルバイトやパートに対する加入条件や支給条件の見直しが行われていくのではないでしょうか。
どのような形で仕事をするにせよ、仕事をする意思は明確でなければなりません。