雇用保険の理念

雇用保険は事業をしているところはほとんどが対象となります。
ひとりでも雇用をしていれば強制的に加入しなければならないのです。
日本中のたいていの労働者が対象となるといってよいでしょう。
しかし、失業した時の雇用保険の給付条件として在職の期間があります。
短期間であれば失業保険をもらうことができないのです。
会社を辞める時に雇用保険被保険者証と言うものをもらいます。
これは雇用保険に加入しているという証書のようなもので、在職中は会社が保管するのが一般的です。
失職して雇用保険の給付を受けようとする時に被保険者証が必要となるのです。
雇用保険は労働者を保護する目的で作られています。
会社の倒産や人員整理などによって収入がなくなった人が次の職場を探すまでの間の手当てとして支給があります。
通常の期間は90日程度です。
しかし、最近の経済状況では再就職先を90日以内に探すということが困難なケースもたくさんあります。
会社の都合で辞めざるを得なかった人の場合は給付金額が多くなるようになっています。
それは働く意思があるということなのです。
仕事がいやになったから辞めると言うのであれば、雇用保険の理念に照らし合わせてみれば何らかの制限がかけられるということは仕方のないことなのです。
また、短期間で離職する場合も同様です。
仕事が自分に合っていなくても、ある程度の期間は辛抱して働くということが必要なのではないでしょうか。
雇用保険をもらうために仕事をしているわけではないのです。
もちろん、会社が理不尽な要求などをしたために辞めるという場合は自己都合ではなく会社都合であると主張してよいのです。